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日本生徒指導学会関西地区研究会会則

平成20年8月9日制定
平成23年4月1日改正
平成26年4月1日改正

第1章 総則

(名称)
第1条
本会は日本生徒指導学会関西地区研究会と称する。
(目的)
第2条
本会は、生徒指導に関する研究及び実践の成果の交流と共有を通じて、関西地区をはじめとして、ひいては我が国における生徒指導の充実と発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)
会員の研究及び実践の促進及び充実を目的とする年次大会(日本生徒指導学会関西地区研究大会)及び総会の開催
(2)
会員の研究及び実践の促進を目的とする他の会合の開催
(3)
生徒指導と関わりのある諸学会及び諸団体等との連絡及び提携
(4)
会員をはじめとする教育関係者・教育に係る研究者等への情報提供
(5)
その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員)
第4条
本会の会員は正会員、名誉会員及び賛助会員とする。
正会員は、本会の趣旨に賛同する者で、役員会の承認を得て所定の会費を納入した者とする。ただし、継続して2年間にわたって会費を未納の場合は、その資格を失う。
名誉会員は、本会の運営に功績のあった者で、役員会が推薦し総会の承認を得た者とする。
賛助会員は、本会の事業に財政的援助をなした者で、役員会の承認を得た者とする。
(会員の権利)
第5条
正会員及び名誉会員は、次の権利を有する。
(1)
本会が主催する事業への参加
(2)
大会における研究発表
(3)
機関誌等への投稿
(4)
機関誌等、会員名簿及び大会プログラムの無償頒布

第3章 役員及び機関

(役員)
第6条
本会に次の役員を置く。
(1)
会長     1 名
(2)
副会長    各府県、政令市から1名および研究者若干名
(3)
幹事     各府県、政令市から1名
(4)
常任幹事   幹事経験者から若干名
(5)
会計監査   2 名
会長は、本会を代表し会務を総轄する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順序にしたがってその職務を代行する。
幹事、常任幹事は、会務の執行にあたる。
会計監査は、本会の会計を監査する。
(役員・会計監査の選出及び任期)
第7条
役員および会計監査は、会員の中からの互選により、任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
(顧問)
第8条
本会に顧問を置くことができる。
顧問は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。
顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。
(名誉会長)
第9条
本会に名誉会長を置くことができる。
名誉会長は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。
名誉会長の任期は特に定めない。
(機関)
第10条
本会に次の機関を置き、会長がこれを招集する。
(1)
総会
(2)
役員会
役員会は、必要な場合は委員会を設けることができる。
(総会)
第11条
本会は、原則として年1回の総会および必要に応じて臨時総会を開催し、次の事項について審議する。
(1)
会長、副会長、幹事及び会計監査の選出
(2)
本会の運営の基本方針の決定及び事業計画の承認
(3)
予算及び決算の承認
(4)
会則改正
(5)
その他本会の目的を達成する上で必要な重要事項の決定
総会は、本会の会員をもって構成する。
臨時総会は、必要に応じ、会長が臨時に招集することができる。
総会の議長は会長が指名した者が行う。
総会の議事は、出席者及び委任状提出者の過半数をもって決する。
(役員会)
第12条
役員会は、必要に応じて開催し、会の運営について協議する。
役員会は、会長、副会長、幹事、常任幹事をもって構成する。
第11条第4項及び第5項は役員会に準用する。

第4章 機関誌等

(機関紙等)
第13条
本会の機関誌等は、毎年2回発行するものとする。
機関誌等の編集及び発行に当たるため、会長は役員会の承認を得て編集委員を委嘱するものとする。
編集委員は、会員に対し、必要に応じ随時情報を発信することができる。

第5章 会計

(年会費)
第14条
正会員は、毎年3月末までに次年度の年会費を納入しなければならない。
年会費の額は総会において決定する。(正会員は2,000円、学生会員は1,000円とする)
(会計年度)
第15条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 事務局

(事務局)
第16条
役員会は会務執行を助けるために事務局を置く。
事務局は、役員会の指示を受けて本会の会務を処理する。
事務局には事務局長を置く。
事務局長は、会員の中から会長が役員会の承認を得て委嘱する。
事務局には事務局幹事を置く。事務局幹事は、事務局長を補佐し会務に当たる。
事務局幹事は、会員の中から会長が役員会の承認を得て委嘱する。
事務局長は、職務遂行に必要とする範囲で事務局会計監査を委嘱することができる。

第7章 改正

(改正)
第17条
本会則の改正は、総会の議決による。

第8章 細則

(細則)
第18条
本会の運営に必要な細則は、役員会の承認を経て会長が定める。

附則

本会の設立及び会則は、平成20 年8 月9 日から施行する。
本会の設立当初の役員は、第6条の規定にかかわらず、設立総会において選出される。
平成26 年4 月1 日から、本会の所在地及び事務局は、京都教育大学 桶谷守研究室内
(〒612-8522 京都市伏見区深草藤森町1 )に置く。